環境配慮型水処理/高性能中性無機凝集剤
ゼロシステム
NETIS登録番号:HK-190002-A
特許第4913010号

水処理とは

水処理とは 排水基準 濁度・SSとは 水処理用語  

排水基準

工場及び事業場が排出する排水には、水質汚濁防止法の規制に基づいた『一律排水基準』に則る必要があります。また、環境基本法の規制に基づいた「人の健康の保護および生活環境の保全」のため規制としての環境基準(排水基準とは異なる)がありますが、排水処理を目的としたここでは一般的な排水規制である一律排水基準のみとします。

水質汚濁防止法 一律排水基準

〈 有害物質 〉 〈 その他の項目 〉
有害物質の種類
許容限度

カドミウム及びその化合物

0.03mg Cd/L

シアン化合物

1mg CN/L

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)

1mg/L

鉛及びその化合物

0.1mg Pb/L

六価クロム化合物

0.5mg Cr(VI)/L

砒素及びその化合物

0.1mg As/L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005mg Hg/L

アルキル水銀化合物

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル

0.003mg/L

トリクロロエチレン

0.1mg/L

テトラクロロエチレン

0.1mg/L

ジクロロメタン

0.2mg/L

四塩化炭素

0.02mg/L

1、2-ジクロロエタン

0.04mg/L

1、1-ジクロロエチレン

1mg/L

シス-1、2-ジクロロエチレン

0.4mg/L

1、1、1-トリクロロエタン

3mg/L

1、1、2-トリクロロエタン

0.06mg/L

1、3-ジクロロプロペン

0.02mg/L

チウラム

0.06mg/L

シマジン

0.03mg/L

チオベンカルブ

0.2mg/L

ベンゼン

0.1mg/L

セレン及びその化合物

0.1mg Se/L

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの

10mg B/L

海域に排出されるもの

230mg B/L

ふっ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの

8mg F/L

海域に排出されるもの

15mg F/L

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(*)100mg/L

1、4-ジオキサン

0.5mg/L
(*)
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
備 考
1. 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2.   砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
生活環境項目
許容限度

水素イオン濃度(水素指数)(pH)

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの

5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量(BOD)

160mg/L
(日間平均 120mg/L)

化学的酸素要求量(COD)

160mg/L
(日間平均 120mg/L)

浮遊物質量(SS)

200mg/L
(日間平均 150mg/L)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)

5mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)

30mg/L

フェノール類含有量

5mg/L

銅含有量

3mg/L

亜鉛含有量

2mg/L

溶解性鉄含有量

10mg/L

溶解性マンガン含有量

10mg/L

クロム含有量

2mg/L

大腸菌群数

日間平均 3000個/cm3

窒素含有量

120mg/L
(日間平均 60mg/L)

燐含有量

16mg/L
(日間平均 8mg/L)
備 考
1.   「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2.   この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3.   水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4.   水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
 
5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
6.   窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
7. 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)
一律排水基準は全国一律の排水基準でありますが、都道府県でより厳しい上乗せ排水基準を条例で定めている場合がありますので排水場所により確認が必要となります。

ダイオキシン類対策特別措置法 排出水排出基準値

 ダイオキシン類

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