| 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                      | 1. | 
                                                                                        | 
                                                                                      「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 | 
                                                                                       | 
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                      | 2. | 
                                                                                        | 
                                                                                      この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 | 
                                                                                       | 
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                      | 3. | 
                                                                                        | 
                                                                                      水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 | 
                                                                                       | 
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                      | 4. | 
                                                                                        | 
                                                                                      水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 | 
                                                                                       | 
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                |   | 
                                                                                
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                        | 5. | 
                                                                                         | 
                                                                                        生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 | 
                                                                                         | 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                        | 6. | 
                                                                                          | 
                                                                                        窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 | 
                                                                                         | 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                        | 7. | 
                                                                                         | 
                                                                                        燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 | 
                                                                                         | 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                  | 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 | 
                                                                                 |